第32回全日本高等学校女子サッカー選手権岩手県大会において優勝し、続く東北大会の三位決定戦において、福島県代表の強豪、尚志高校に1―1、その後のPK戦を7-6で見事勝利し、東北第三代表として、2023年12月30日より兵庫県で行われる第32回全日本高等学校女子サッカー選手権大会に出場する専大北上高校女子サッカー部。
このファンドは専北女子サッカー部の全国での活躍を市民みんなで応援するものです。
女子サッカー部 主将 白石朝香さん から 皆さまへ
「私たち女子サッカー部は選手権東北大会で3位になり2年ぶり7回目の選手権全国大会への出場権を獲得しました。このような結果を残すことができたのは、皆さんの応援があったからです。
専北女子サッカー部は、まだ一度も起きたことのないことを意味する開天闢地をスローガンとし、東北チャンピオン、全国ベスト4という目標を掲げて頑張っています。東北チャンピオンにはなることは出来ませんでしたが、全国大会でベスト4に入れるように頑張りますので、引き続き応援をよろしくお願いします。」
<専大北上高校女子サッカー部の活動は公式HPとインスタグラムからご覧ください。>
<寄付は何に使われるの?>
・全国大会で活躍するための合宿費用・強化費用等に使われます。
<このサイトと専大北上高校女子サッカー部の関係は?>
・このサイトでご寄付いただいたお金は、クレジット決済等の手数料10%を除き、すべて専大北上高校女子サッカー部に助成されます。
<なぜ、このサイトで寄付募集するの?>
・公益法人であるきたかみ市民活動基金への寄付は、個人・企業とも税制優遇の対象となります。寄付される皆さんの負担の軽減により、より幅広い皆さんが支援するきっかけとなります。
<寄付受領書について>
・税制優遇を受けるためには寄付の受領書が必要となります。このファンドは申込時期に関わらず12月31日にカード決済が行われます。寄付受領書に関しては、12月31日の領収日で発行し、1月中旬に登録いただいたご自宅へ郵送いたします。
※法人名等での領収書を希望される方は、申し込みフォームのお名前欄もしくは、応援コメント欄に、領収書の宛名を入力してください。
<認定特定非営利活動法人きたかみ市民活動基金とは>
・きたかみ市民活動基金は2007年に北上市より市内で15番目の特定非営利活動法人として認証され、2014年には、岩手県より県内では四番目の認定非営利活動法人として認証を受け、より公益的な基金としての活動を進めてきました。2009年には北上市と協働での市民活動・協働推進助成金の創設、2016年には北上市、民間企業と協働でのコミュニティソーラー発電所の益金を利用した市民活動支援のシステム構築等、北上市のまちづくりの推進に寄与しています。
認定特定非営利活動法人きたかみ市民活動基金
〒024-0061 北上市大通り一丁目3番1号 おでんせプラザぐろーぶ4階(いわてNPO-NETサポート内)
tel 0197-61-5035(平日10時~16時 ※土日祝・第3水曜・年末年始休館) fax 0197-61-5036 メール:kikin@npo2000.net
<認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)とは>
「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち「一定の基準を満たしている」と所轄庁(都道府県・政令市)が認めた法人のことです。NPO法人が、比較的形式的に「公益性ある団体であるか」を判定して認証されているのに対し、認定NPO法人はより高い税制優遇を適用するために「より客観的な基準において、高い公益性をもっている」ことを判定された法人であるということです。
<税制優遇について>
認定NPO法人への寄付は、個人・企業とも税制優遇の対象となります。
確定申告時に寄付したことを記載することにより、個人では所得税控除、企業では寄付金を損金として計上することができます。※手続きでご不明の点は、税務署等へお問い合わせください。
●個人が寄付をする場合(いずれかを選択)
【所得控除】
「その年に支出した特定寄付金の合計額-2千円」が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金の所得控除)。 控除できる特定寄付金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。
【税額控除】
「その年に支出した認定NPO法人等への寄付金の合計額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。 対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度です。
(計算例)
1万円を寄付した場合 寄付金10,000円-2,000円=8,000円
8,000円×40%(0.4)=3,200円 ← 所得税から減額される金額
※3万円寄付の場合は11,200円、5万円寄付の場合は19,200円が所得税から控除されます。
●法人での寄付の場合
きたかみ市民活動基金でお申込みいただいたご寄付は、「特定公益増進法人」への寄付として、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
・特定公益増進法人に対する寄付金に係る損金算入限度額(資本金等の額x0.375% + 所得の金額x6.25%)x1/2 プラス
・一般の寄付金に係る損金算入限度額(資本金等の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x1/4
※上記の資本金、年間所得の企業であれば、年間212,500円までの寄付は決算時に損金計上ができます。
上記に関してご不明な点は、国税庁のホームページ等でご確認ください。